2月2日のNHL提案の全貌(あくまで概要ですが)を、こちらに書き込んでおきます。
TSNすっぱ抜き内容と、多少相違点もあるかと思いますので、じっくり読んでみてください。私もあれこれ言いたいことはあるのですが、他にお知らせしたいこともあるので、今日はこれくらいでやめときます。 で、現在のNHL労使交渉なのですが、現地2月3日には遂にNHLベットマン、NHLPAグッドナウの両巨頭が復帰して、なんと9時間近くもミーティングを実施。2月4日も引き続き会合を実施するとのことです。 2月2日のNHL提案 1)適用期間:2005年シーズン残りと、その後6年間(2010−11年まで) 2)NHLPAの契約再交渉権:NHLPAは発効4年目(2008−09年)終了後に契約再交渉権を有する。この権利はNHLPAのみが有する(@つまりNHL側からの再交渉権は提案されていない)。 3)エントリーレベルシステム(@すなわちルーキーサラリーキャップ) *ツーウェイ契約で4年間を義務とする(@従来は3年間) *85万ドルを最高年俸とする。この年俸には基本給、出場試合数見合ボーナス、契約料を含む。 *契約料の最高額は以下の通り。 ドラフト全体1〜5位選手:10万ドル ドラフト6位〜15位選手:7万5000ドル ドラフト16〜30位選手:5万ドル ドラフト31位以上の選手:4万ドル *ボーナスA類の最高額は合計で25万ドルとする(ボーナスA類とは?:FWなら滞氷時間、ゴール、アシスト、ポイント、プラスマイナス、オールスターゲーム出場。DFなら滞氷時間、ゴール、アシスト、ポイント、プラスマイナス、オールスターゲーム出場。GKなら出場時間、防御率、セーブ%、勝利数、完封、オールスターゲーム出場) *NHLアウォード投票に関連した個人ボーナス(従来のボーナスB類)は、NHLによって支払われる(例:各個人賞(ハート、ノリス、ヴェジナ、セルキ)では1位に50万ドル、2位に40万ドル、3位に30万ドル、4位に20万ドル、5位に10万ドル。その他個人賞獲得者については、コンスマイス(50万ドル)、アートロス(25万ドル)、リシャール(25万ドル)、レディビング(25万ドル)、カルダー(25万ドル)が支払われる。さらにシーズン終了後選出されるオールスターチーム(ベストシックス)のファーストチームに選ばれた選手は、50万ドル、セカンドチームに選ばれた選手には25万ドルが支払われる。 4)制約付きFA *年俸80万ドル未満の選手に対しては、Qualifying Offer(@権利保有のための最低提示額)は前年年俸の100%とする。年俸80万ドル以上の選手に対しては、前年年俸の75%とする。 *制約付きFA選手が他チームと契約に至った場合、その選手を取り戻すための提示額、あるいは放出を決めた際の見返りについては従来CBAに準ずる。 *選手、チームは、トレーニングキャンプ開幕後14日以内に契約に至らねばならない。契約に至らなかった場合はシーズン残りはプレーできない。 5)年俸調停 *選手側、チーム側いずれも年俸調停申請権を有する。 *グループ2FA選手は全て年俸調停権を有する(すなわちエントリーレベルの4年間を満了した選手で、制約なしFAに該当しない選手)。 *非申請側は以下の方法で年俸調停を1度だけ回避することができる。 ー選手はQualifying offerを受け入れることで年俸調停を回避できる ーチームはその選手の前年比5%アップの1年契約を受け入れることで、年俸調停を回避できる。 ただしこの回避権は、エントリーレベルを満了したばかりの選手については、選手側、チーム側ともに行使できない。 *非申請側が契約期間を選択できる(1〜3年間)。 *年俸調停において、双方は比較基準となる選手5名(あくまでグループ2区分の選手)までのリストを提出する。そして双方は相手側のリストから2名までの選手の名前を削除することができる。 *調停結果受け入れ拒否権については以下の通り。いずれの拒否権も、非申請側のみが行使できる。 ーチーム側は調停結果を拒否することによって選手は即座にFA権を得る。だがその選手が別のチームと合意に至った契約額が、調停額の90%以下の場合は、チーム側はその同額を提示することによってその選手の放出を食い止めることができる。 ー選手側は年俸調停結果を拒否する場合、Qualifying offerの90%の額を受け入れるという選択肢もある。 *NHLは、この協定期間内のいかなる時にでも、FAグループ3資格を28歳まで引き下げることで、この年俸調停制度を廃止することができる。 6)制約なしFA *2006−07年からグループ3FA区分は、30歳以上とする。 *グループ5、6は廃止する。 7)選手契約について *NHL最低年俸は30万ドルに引き上げる。 *NHL最高年俸については、今後の交渉で議論される可能性あり。ここでは具体的数字は提示されていない。 *保証付き契約については従来と変更なし(バイアウト行使の場合、スキル不足なら残り契約期間の2/3、もしくは1/3を支払う。ケガの場合は100%を支払う)。 *契約期間は最高3年間とする(それ以上の期間に及ぶ既存の契約は除く)。 8)NHL選手年俸総支出割合 *選手年俸総支出は、リーグ総収入の53%以上、55%未満とする。 *毎シーズン、各チームの選手年俸のうち15%が第三者によってプールされる。各シーズン終了後の会計結果によって、このプールされた金額から選手側、もしくはチーム側、さらには選手側とチーム側双方に適正額が支払われることで、55%の枠内に収めることとする。また会計作業の結果、選手年俸総支出がリーグ総収入の53%を下回った場合、チーム側から選手側プールに追加金額が支払われることになる。 9)チーム総年俸枠(@つまりチーム別サラリーキャップ) *チーム別年俸枠(下限)の決定基準:2003−04年のチーム別総年俸のうち、まず上位5チーム、下位5チームを除外する。下限額は、チーム年俸額16〜25位の数字を平均し、さらに24%ペイカットを考慮した数字とする。この計算式により新協定1年目の下限額は、2980万ドルとなる(福利厚生費を合わせて3200万ドル)。いずれのチームもこの額以上を選手年俸に費やさねばならない。 *チーム別年俸枠(上限)の決定基準:上限額は、チーム年俸額6〜15位の数字を平均し、さらに24%ペイカットを考慮した数字とする。この計算式により新協定1年目の上限額は、4000万ドルとなる(福利厚生費を合わせて4220万ドル)。 *このチーム別年俸枠は、リーグ総収入額の増減により毎年調整が実施される。 *収入分配案については、各30チームがチーム別年俸枠の選手年俸支出を満たすべく、このチーム別年俸枠内にて設置される(@よく分からない文章だが、収入分配案については策がないので、わざと分からないような文章にしているに違いない。平たくすると「年俸枠下限を払えなくなるチームが出ると困るのでそれなりに救済はするが、かといって上限を超えるレベルに贅沢税をかけるとかいう意図ははありません」という意味だとは思うが、その具体策は提示されていない)。 10)贅沢税について NHLは贅沢税には反対。しかしPA側は贅沢税でも機能すると主張しており、NHLはチーム別年俸枠という意味において、贅沢税の導入を検討する用意はある。具体的には、税率1段階、もしくは2段階の贅沢税を、前述の年俸枠内にて導入することは可能。しかしその税率や、課税対象となる年俸額については今後の交渉を要する。 (@言語明瞭意味不明に思われるが、その裏に潜む意図は明らか。NHLはこれまで確固とした収入分配案を提示してこなかったが、実は贅沢税を導入すればその問題がある程度解決できることが分かってる。ただこれまで「贅沢税はNHLでは機能しない」とはねつけて来ただけに、素直に「じゃ、贅沢税でいきましょ!」という訳にもいかず、「PAがそんなに言うならば、部分的に贅沢税を導入してやってもいいぜ」とここで申し出ているのである。すなわち「贅沢税を収入分配案に利用することはやぶさかではない」というリーグ側の意図が見え隠れしている) 11)利益分配 選手側とチーム側は、リーグ全体利益額を50%ずつ分配する。 12)チーム収入についての共同監査 *各年度の会計報告は、NHL、NHLPA合意の下で選出された会社によって実施される。 *必要な財政情報の報告を怠ると、初めての違反の場合は200万ドルの罰金に1巡目ドラフト指名権剥奪、2度目の違反の場合は500万ドルの罰金に1巡目ドラフト権3つを剥奪される。 13)オーナー側と選手側共同評議会の設置(@詳細は述べられていない) 14)2005年プレーオフについて 2004−05年のレギュラーシーズンが短縮されたのを補う意味で、2005年プレーオフでの収入の一部を選手年俸に分配する。これによって、リーグ総収入の53%以上に選手年俸支出が届くように調整する。 15)年俸カット *NHLPA側の「24%一律年俸カット」案をそのまま適用する。 NHL提案を原文で読む ご感想はHWJ掲示板まで
by hockeyworldjapan
| 2005-02-04 20:53
| CBA
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